不完全な『意思表示』

今日は意思表示について勉強しました。

 

この分野はまだ難易度は低いほうだと思います。(おそらく)

スラスラ頭に入ってきたので!(たぶん)

 

 

それではッ!!

 

【意思表示】とは

Aさん(買主)「この家が欲しいです!!

Bさん(売主)「はい!では売りましょう!!

 

⬆︎これが両者の意思表示です。

そして両者の意思表示が合致しているので「契約成立」です。

 

 

しかし、

だまされて契約してしまった(詐欺)場合、

おどされて契約してしまった(強迫)場合、

嘘の意思表示で契約した(虚偽表示)場合、

勘違いの意思表示で契約してしまった(錯誤)場合

それぞれ契約が無効」になったり、後で取り消し」が可能だったりします。

 

そしてこれらを「不完全な意思表示」といいます。

 

 

この分野で覚えること!!

心裡留保

通謀虚偽表示

錯誤

詐欺

強迫

 

 についての契約は、

 

有効なのか」「無効なのか」「取り消せるのか

関わってしまった第三者は守られるのか

実は、詐欺だと知っていた(悪意)場合、はどうなるのか

 です。 

 

では、詳しく説明していきます!

URL⇨『不完全な意思表示』

の詳細です。