『農地法』

【農地法】

・農地採草放牧地を守るための法律

 

【農地】とは?

・田など、耕作の目的で使われる土地

 

【採草放牧地】とは?

農地以外の土地で、主として家畜の放牧、家畜用の飼料にするための草を採る目的で使用される土地(牧場など)

 

★農地、採草放牧地に該当するかどうかは土地の今の状況で判断する。

→「登記上の地目(土地を使用する目的)が農地で登録されていなくても、現況が農地であれば農地法が適用される。」

 

 

『権利移動と転用』

 

権利移動とは?

・使用する人が変わること(農地を売るなど)

 

転用とは?

・使用方法が変わること(農地を宅地にするなど)

 

【権利移動と転用の制限】

・農地と採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要。(3条 権利移動)

・農地の転用は都道府県知事の許可が必要。(4条 転用)

・農地と採草放牧地の転用目的の権利移動は都道府県知事の許可が必要(5条 転用目的の権利移動)