『借地借家法(借地)』

建物の滅失と再築
当初の有効期間中滅失した場合
 
 【再築について借地権設定者から承諾がある場合】
・承諾日と再築日のうち、早い日から20年間存続する。
 
 【再築について借地権設定者から承諾がない場合】
再築はできるが、当初の有効期間満了で契約終了
 
更新後滅失した場合
 
【再築について借地権設定者から承諾がある場合】
・承諾日と再築日のうち、早い日から20年間存続する。
 
【再築について借地権設定者から承諾がない場合】
・再築してはいけない。
 
しかし!
裁判所の許可を申し立てることができ、この許可があれば再築可能。
(無断で再築した場合、借地権設定者は解約を申し入れすることができる。)
  

一般定期借地権
 
有効期間を50年以上と定めることができ、3つの特約を定めることができます。
 
「一般定期借地権で定めることのできる特約(特別ルール)」
①契約の更新をしない
②建物滅失時における建物の再築による有効期間の延長をしない
③契約終了後、建物を買い取らない(買取請求権がない)
 
↑【書面で契約する。
 
事業用定期借地権
 
 事業用に使用する建物の所有を目的とし有効期間を10年以上50年未満とする借地権。
有効期間を10年以上30年未満とする場合、「契約の更新」、「再築による有効期間の延長」、「建物買取請求権」がありません。
30年以上50年未満の場合も上記3つがない特約を定めることができます。
事業用定期借地権は、公正証書によって契約します。
 
建物譲渡特約付借地権
 
 30年以上が経過した日に借地上の建物を借地権設定者に譲渡する。
借地権は譲渡とともに消滅し更新はなし。
・契約は証書ではなく口頭でもよい。