【営業保証金】

【営業保証金制度】とは?

宅建業者と取引をし、損失を被った相手がいる場合に、その損失を補償する制度です。

  


1.営業保証金の供託
 宅建業者は、営業保証金を本店(事務所)最寄りの供託所に供託(預ける)しなければなりません。
 
いつまでに?
・事業を開始するまでに!
 
どこに?
本店最寄りの供託所に!
 
どのくらい?
・本店につき1000万円
・支店一カ所につき500万円
 
例)本店と支店3カ所で事業を開始する場合
本店1000万円と支店500万円×3カ所で1500万円
合わせて2500万円
 
 
【供託(預ける)するものは?】
金銭または有価証券
 
ただしっ!!
有価証券の場合は次の評価額になる。
 
国債→100%
地方債→90%
それ以外の有価証券→80%
 
例)本店一カ所で事業を開始するのに地方債1000万円分を供託すると100万円の不足になる。
  

2.営業保証金の供託の届け出
 
宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に届け出たあとでなければ事業を開始することができません。
 
免許取得
供託
届け出
事業開始
 
供託の届け出をしなかった場合
免許権者は免許を与えた日から3ヶ月以内に供託の届け出がない場合には、届け出をすべき旨の催告をしなければならない。その催告の1ヶ月以内に届け出がない場合は、免許を取り消すことができる
  

3.事務所の新設した場合の営業保証金の供託
 宅建業者が事務所の支店を新設したときには、新設した支店ごとに500万円を供託所に供託しなければなりません。
 
【どこに?】
本店の事務所の最寄りの供託所