まず制限行為能力者とは?
「精神の障害などで物事の良し悪しが判断できない人のこと」
例:必要ないのに一軒家を購入する契約をしたり
そして
最初に覚えたことは制限行為能力者4種類!
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
についてです!
【未成年者とは・・・・
20歳未満の者、ただし婚姻した者は成年に達したとみなされます】
【成年被後見人とは・・・・
精神上の障害により物事の良し悪しを判断する能力が欠いている状況にある者
で家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者】
【被保佐人とは・・・・
精神上の障害により物事の良し悪しを判断する能力が著しく不十分である者
で家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者】
【被補助人とは・・・・
精神上の障害により物事の良し悪しを判断する能力が不十分である者
で家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者】
そして!!
試験ではこんな感じて問題が出題されてるみたいです!
『問題[1] a〜dの中で正しいものを選べ。』
A : 婚姻している未成年者は、未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
B : 成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は意思表示を取り消すことができる。
C : 被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は意思表示を取り消すことができる。
D : 被補助人が法律行為を行うには、常に補助人の同意が必要である。
正解はB!
《解説》
A : 婚姻している未成年は取り消しができない
C : 保佐人の同意を得ているので取り消しができません
D : 家庭裁判所で審判された「補助人の同意を要するとされた特定の行為」においては同意が必要です
⬇︎《相手方の保護》2種類⬇︎
制限行為能力者が「自分は制限行為能力者じゃないッ!!」と信じさせるために詐術を用いた場合は取り消すことができなくなります。
・詐術「嘘をつくこと」
制限行為能力者と取引をした相手方は、一ヶ月以上の期間を定めて、追認するかどうかを催告することができる。
・追認「取り消しません!と意思表示をして確定させること」
・催告「相手方に、一定のことを行うように催促すること」
★ 意思無能力者3種類★(意思無能力者の契約は無効!)
・泥酔者
・幼児
・物事の良し悪しの判断能力を欠く状況にあっても後見開始の審判を受けていない者
注:これら意思無能力者が行った法律行為は初めから無効!!