『都市計画法』

 

 【都市計画区域の指定は、整備、開発、保全される必要のある区域で、必要がある時は2以上の市町村の区域外にわたり、また2以上の府県の区域を超えて指定することができる。】

 

 【都市計画区域の区域のうち、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全支障が生じると認められる一定の区域をいう。 

 

都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することができます。】

 

市街化区域とは?

「すでに市街地を形成している区域、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。」

 

市街化調整区域とは?

市街化抑制するべき区域。」

 


 

《地域地区》

 

用途地域は、市街化区域内の秩序を保つために、建築物の用途を規制します。】

・市街化区域⇨用途地域定める

・市街化調整区域⇨用途地域定めない