開発行為を行う場合、都道府県知事の開発許可が必要となります。
開発行為とは?
建築物の建築または特定工作物の建設を行うために土地を整備すること。
特定工作物とは?
【第1種特定工作物】
・コンクリートプラント、アスファルトプラントなど
【第2種特定工作物】
・ゴルフコース
・1ha以上のレジャー施設(遊園地、野球場)
・1ha以上の墓園
「1haは、10000㎡のこと。」
開発許可が不要となる場合
小規模な開発行為
・市街化区域で1000㎡未満の区域
・非線引き区域で3000㎡未満の区域
・準都市計画区域で3000㎡未満の区域
・都市計画区域と準都市計画区域以外で10000㎡未満の区域
農林漁業用の建築物を建築するための開発行為(市街化区域以外)
農林漁業を営むものの居住用建築物を建築するための開発行為(市街化区域以外)
図書館などの公益上必要な建築物を建築するための開発行為
都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施工として行う開発行為
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
開発許可の手続きの流れ
開発許可の申請
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審査
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許可、不許可の処分
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不服申し立て等