『借地借家法(借地)』

『借地借家法とは』

土地や建物を借りる場合に適用される法律です。

 

『借地借家法(借地)の適用範囲』

建物の所有を目的として土地を借りる場合に借地借家法が適用されます。

 

『借地権の有効期間』

借地権の有効期間は30年以上です、契約でこれより短い期間を定めた場合も30年となる、30年より長い期間を契約で定めた場合は、その定めた期間が有効期間となります。

 

『建物買取請求権』

借地権の有効期間が満了した場合、借地権者(土地を借りている側)は借地権設定者(土地を貸している側)に建物を時価(売ろうとする時の値段)で買い取ることを請求できます。

 

『建物の滅失と再築』

借地権の有効期間が満了する前に建物が滅失してしまった場合、建物を建て直すが残っている借地権の有効期間を超えて存在しる建物を再築する場合、借地権が延長されるかどうかが問題となる。

有効期間中に滅失した場合と更新後に滅失した場合

 

 


『借地権の対抗力』

借地借家法では、借りた土地の上にある建物に借地権者が登記をしていれば第三者に対抗できます(土地の持ち主が後から第三者に土地を売ろうとしても借地権者は拒否できる)。

 

『借りた土地の上の建物を譲渡する場合』

借地上の建物を譲渡する場合は、借地権も譲渡する必要があり、借地権を譲渡する場合は借地権設定者の承諾が必要です。

 

『定期借地権とは』

定期借地権には3種類あります

 ・ 【一般定期借地権】 【事業用定期借地権】 【建物譲渡特約付借地権】について